連結納税制度で法人税を節税

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連結納税制度 (連結納税制度)
 このページでは、連結納税制度についてご案内します。連結納税制度に対応できる税理士が少ないため中小企業では普及途上ですが、場合によっては大きく法人税が節税されることがあります。
連結納税制度とは?
■ 連結納税制度の概要

1.連結納税制度では複数の会社の損益を通算できます
 連結納税制度とは、簡単に言うと親会社と子会社を1つの会社とみなして法人税を計算する方法です。例えば、親会社が1,000の黒字で子会社が1,000の赤字だった場合に、通常だと親会社は300の法人税(子会社の法人税額は0)がかかるのに対し、連結納税だと、親会社の黒字と子会社の赤字が相殺されて所得が0となるため、当期の法人税額は0となります。

2.連結納税制度は申請しなければ適用されません
 連結納税制度は選択適用(適用を受ける、受けないは会社の自由)のため、適用要件を満たしていても会社が承認申請をしない限り、適用を受けることはできません。ですから連結納税制度の適用を受ければ法人税を節税することができる会社が、通常の法人税の申告をしてしまっているケースがあるのではないかと思います。みなさんの会社は大丈夫でしょうか?

■ 連結納税制度の適用要件

 連結納税制度の適用要件はいくつかありますが主なものは次の2つです。
1.連結納税の対象となる子会社は、原則として親会社の100%子会社
 この場合の100%とは、その親会社が所有するほかの100%子会社を通じて所有する分も含めて計算します。連結納税制度の適用を受けようとする場合には、原則として子会社を100%子会社にする必要があります。

2.連結納税制度の適用開始事業年度の6ヶ月前までに申請
 連結納税制度の適用を受けようとする場合には、原則として適用を受けようとする事業年度開始の日の6ヶ月前までに承認申請を行います。また、1度連結納税の承認を受けると特別な理由がない限り継続して連結納税制度を適用することになりますので、適用を受ける際には慎重に判断する必要があります。

■ 連結納税制度の中小企業への普及はこれから

 連結納税制度はまだ新しい制度です。大企業においては普及しつつありますが、中小企業ではまだまだ普及していません。それは、連結納税制度が従来の法人税法と比較して複雑なため対応できる会計事務所が少なく、連結納税制度に関する情報が不足していることが大きな原因です。
 会社を複数お持ちの経営者の方は、連結納税制度について1度検討してみることをお勧めします。大きく法人税が節税される場合があります。


連結納税制度のメリット
■ 連結納税制度のメリット

 複数の会社の所得を通算することができるというのが連結納税制度の最大のメリットですが、連結納税制度には様々な規定があり所得の通算以外にもいくつかのメリットがあります。連結納税制度のメリットを挙げると主に次のものがあります。
  • 親会社と子会社の所得を通算できる。
  • 連結納税開始時に子会社の有する資産の含み損を計上できる。
  • 利益を計上している子会社を売却したときに税務上売却益が少なくなる。
  • 連結法人間での資産譲渡益が繰り延べられる。
  • 親会社が子会社から受け取った配当金の全額が益金不算入となる。
  • 税額控除の適用が受けられなかった会社が適用を受けられるようになる。
 
■ どのようなときに連結納税制度を検討すればいいのか

1.連結納税制度を必ず検討すべき場合
 次のいずれかに該当する場合には、連結納税制度の適用を受けることにより節税される可能性が高くなります。連結納税制度について必ず検討してください。
  • 経営者が所有している会社のうちに黒字の会社と赤字の会社がある場合には、損益通算により当期の法人税を節税することができます。
  • 経営者が所有している会社のうちに多額の繰越欠損金を有する会社がある場合には、経営者が所有している別の会社の所得をその繰越欠損金に充当することにより、時効による繰越欠損金の切捨てを防止して法人税を節税することができます。
  • 会社の1部門を分社化するが当初は赤字の見込みの場合には、分社化する会社の赤字を親会社の黒字と通算することにより、当期の法人税を節税することができます。
  • 所有する会社で経営不振の会社を買い取り再建したい場合には、その会社の赤字を所有する会社の黒字と通算することにより、当期の法人税を節税することができます。

2.連結納税制度を念のため検討する場合
 次のいずれかに該当する場合には、それぞれに該当する金額が大きいと連結納税制度の適用を受けることにより節税される可能性があります。連結納税制度について1度検討してください。
  • 子会社に多額の含み損がある場合には、連結納税制度の適用時にその含み損を計上し、その期の法人税額を節税することができます。
  • 子会社から親会社に対して多額の配当を支払う場合には、親会社の受取配当金の全額を益金不算入とすることにより、法人税額を節税することができます。
  • 複数ある会社のうちに法人税法上の試験研究費の税額控除等の適用を満額受けられない会社がある場合には、税額控除の適用を満額受けることにより法人税額を節税することができます。

■ 連結納税制度のデメリット

 連結納税制度のデメリットとしては、主に次のものがあります。
  • 連結納税制度の適用前に生じた子会社の欠損金が原則として繰り越せない。
  • 連結納税開始時に子会社の有する資産の含み益が計上される場合がある。
  • 中小法人の軽減税率等の適用が受けられなくなる。
  • 交際費の損金算入限度額が少なくなる。
  • 1度連結納税の承認を受けると特別な理由がない限り継続して連結納税制度を適用しなければならない。

 連結納税制度には、メリットだけではなく、デメリットもあります。そのため連結納税制度の適用を受けようとする場合には、有利・不利の判断を慎重に行う必要があります。


連結納税制度の有利・不利の判定について
■ 坂本会計事務所での連結納税制度の有利・不利の判定について

 連結納税制度の適用を受ける際には、有利・不利の判定を慎重に行う必要があります。坂本会計事務所では、連結納税制度の有利・不利の判定を31,500円(税込)で行なっています。お気軽にお問合せください。

■ 連結納税制度の判定までのながれ

1.お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 お問い合わせフォームよりお問い合わせください。その際に連結納税制度の判定のご依頼である旨をご記入ください。お問い合わせフォームはこちら

2.坂本会計事務所よりご連絡後にお伺いします。
 坂本会計事務所より、電話またはメールにてご連絡します。その際に、お伺いする日時を決めます。

3.お伺いして連結納税制度の判定に必要な資料を確認しお預かりします。
 1度会社までお伺いして、連結納税制度の判定に必要な資料を確認し、お預かり(またはコピー)します。

4.再度会社にお伺いして連結納税制度の判定の結果をご報告します。


(参考:当事務所で判定する際にご用意いただく資料)

 当事務所で連結納税制度の判定を行なう際には、次の資料をご用意いただきます。
  • 該当する会社の決算書3期分
  • 該当する会社の株主の明細
  • 会社が所有する土地があれば、その住所とu数が分かるもの
  • 会社が所有する有価証券があれば、その銘柄と株数が分かるもの
  • その他必要があれば都度ご用意いただきます。


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